会社員から個人事業主になると変わること

創業

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悩める事業主のたまご
悩める事業主のたまご

会社員から個人事業主になると保険や税金が変わるらしいけど何がどう変わるの?

会社をやめて事業を始めるときに気になるのが会社員と個人事業主の違いですよね

一つずつひも解いていきましょう!

1.所得税の納税方法の違い

会社員

所得税は、給与から天引き(源泉徴収)され、会社が代わりに納付します。

前月の給与に基づき今月給与から天引きされ、年末調整で過不足が調整されます。

個人事業主

確定申告後、自分で納付します。

会社員時代と違い給与からの天引きではないため、あらかじめ納付するお金の準備が必要になります。

2.住民税の納付方法の違い

会社員

給与から天引き(特別徴収)され、会社が代わりに納付します。

前年の給与に基づき計算され、今年の6月~翌年5月の1年間で支払います。

個人事業主

6月頃自治体から通知書が届きます。

通常、6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付します(自治体によって異なることがあります)。

一括で納付することも可能です。

住民税も確定申告後だいたいの納付額が分かったら、そのお金を準備しておかないと後で焦ります。

3.消費税の納税義務が発生する場合がある

2年前の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します

2年前の売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が発生しません。

この場合、消費税は免除されます。

消費税の納税義務がない免税事業者でも

インボイス登録すると課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)となります。

4.個人事業税が発生する場合がある

都道府県が定める70種類の「法定業種」に該当する事業を営んでいる
②事業所得または不動産所得が年間290万円を超えている

上記の条件を満たした事業所は事業税納税の義務が発生します。

都道府県が定める70種類の法定業種の該当する主な業種はこちら

第一種事業(税率5%)

 ・物品販売業(小売り・卸売)

 ・製造業

 ・飲食業

 ・旅館業

など

②第二種事業(税率4%)

 ・畜産業

 ・水産業

 ・薪炭(しんたん)製造業

第三種事業(税率5%または3%)

 ・医業・弁護士・税理士(5%)

・コンサルタント・デザイン業(5%)

・土木・建築請負業(3%)

など。

ご自身の業種があてはまるかどうか確認してみてください。

ちなみにうちは対象です🤦‍♀️

5.社会保険の対象外になる

会社員から個人事業主になると社会保険の対象から外れます。

健康保険

会社員個人事業主
保険料会社と折半すべて自費
給付金傷病手当金・出産手当金すべて対象外
保険料の 決まり方給与や賞与に 応じて決まる前年度の所得に 応じて決まる

年金

会社員個人事業主
保険料会社と折半すべて自費
受取額多い少ない
保険料の 決まり方給与や賞与に 応じて決まる一律
(月額16,980円 ※2024年度)

健康保険や年金部分は会社員は会社と折半。

個人事業主はすべて自費になります。

そして個人事業主は雇用保険にも加入できないので

・有給休暇

・失業手当

・介護休業給付金

・育児休業給付金

・高年齢雇用継続給付金

・教育訓練給付金

などの給付金や手当はもらえません。

会社が半分出してくれる上に給付金や手当金が盛りだくさんの社会保険、、、

それ故個人事業主になるのが不安な方も多いと思います。

6.労災保険と退職金がない

労災保険の仕組みがないので仕事中や通勤中にケガをしてもどこからも補償されません。

夫は一人親方でも加入できる労災保険に加入しています。

この労災保険に加入しなければ仕事がもらえないので、毎年労災保険の組合証を親会社に提示しています。

退職金に関しては中小企業ではもらえない方も多いとは思います。

うちの場合は小規模企業共済という制度で退職金として積み立てています。

小規模企業共済に加入すると掛金が全額所得控除の対象となり、税金の負担が軽くなります。

7.節税がしやすくなる

会社員は給与所得控除があるものの、経費を自由に計上できないのがデメリット。

一方、個人事業主は仕事に必要な支出を経費として申告できるため、課税所得を抑えられます。

会社員は自腹になるものも、個人事業主なら経費にできます!

個人事業主の節税方法

① 青色申告を利用(65万円控除、赤字の繰り越しが可能)

② 経費をしっかり計上(家賃・通信費・光熱費の一部も経費になる)

③ 小規模企業共済 に加入(退職金代わり&掛金全額所得控除)

④ 専従者給与を適用する(実際に事業に専従している16歳以上の家族が専従者の対象)

上記の節税は会社の給与のみで収入を得ている方はできません。

仕事に使うペンやノート、PCを購入しても会社員は自腹

個人事業主は経費として計上できます。

きっちり経費として計上することで手取り額を増やすことができます。

さいごに…

ぶっちゃけ…

夫が会社員の時は住民税や所得税など毎月天引きされている税金の額まで把握していませんでした😅

夫も手取り額が全て使える会社員時代は決まった額を私に渡し、残ったお金は気にせず使っていました。

個人事業主になり急にわたしに家計を任すようになりました。

無知なわたしは税金や保険の計算方法も知らず納税通知書に怯える日々…

銀行にお金はあるけど使えない、、、心臓に悪いので知る努力を始めました🤣

節税の知識がないとムダに税金を払いすぎてしまいます。

しかし、正しく節税すれば、手取りを増やすことができます!

節税制度をしっかり活用して、賢く稼げるよう一緒に頑張りましょう!

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