インボイス、よくわからず登録した主婦が知った衝撃の事実

税務用語

インボイス制度、取引先に言われるがまま登録した方も多いのではないでしょうか?

わたしももれなくその一人です

夫が個人事業をしていて、私は主に事務作業を手伝っているのですが、

親会社から「インボイスに登録お願いします」と言われ

『あぁ我が家も消費税の課税事業者になるんか…』くらいの認識で

正直あまりよく分かっていませんでした。

でもある日、商工会議所が開催していたインボイス制度のセミナーに参加し

そこで初めて“衝撃の事実”を知ったのです。

今回はその学びと、私のようにモヤモヤしながら登録してしまった方に向けて、ぜひ伝えたい内容をまとめました。

【セミナーで知ったインボイスのこと】

商工会議所のインボイスセミナーに参加して、講師の方が最初にこう言いました。

「2割特例や簡易課税制度を使っている事業者の方は、仕入れ先のインボイス番号は必要ありません」

…え!?

今まで「請求書や領収書にインボイス番号がなければ、経費として認められない」と思っていた私にとって、

この一言は衝撃でした。

もちろん、登録番号は必要ですし、親会社に提出することも必要です。

でも、我が家のように「売上に対して2割の消費税を納める」2割特例を利用している場合、

仕入れ先からのインボイス番号は消費税の計算に一切関係がないんです。

つまり、

「仕入れ先の請求書や領収書に番号があろうがなかろうが関係ない」という事実を、

セミナーで初めて理解しました。

【インボイスを理解できたことで起こった変化】

インボイスとは、、

と検索しまくって得た情報はすべて我が家には関係のことだったと気づきました。

今までは「これ、どこに番号がついているのかな?」と領収書を眺めていたり、

「ETCでの高速道路利用料はどうすればいいのか」などと悩んだりしていました。

でも、我が家は2割特例を使っている。

つまり、仕入れや経費のインボイス番号の有無は、気にしなくていい。

これを知っているかどうかで、精神的な負担も事務作業の手間も大きく変わります。

なんだか、やっと制度と自分の立場がつながって拍子抜けしました。

まとめ

インボイス制度って、よく分からない言葉が多くて、最初は本当にとっつきにくいと思います。

でも「自分がどんな立場なのか」「どんなルールに該当するのか」を知るだけで、考え方がガラッと変わります。

「2割特例」のような制度もあるので、“番号があれば安心”ではなく、“自分に本当に必要な情報は何か”を

知ることが大切だと、今回の経験を通じて実感しました。

セミナーに参加してほんとうによかったです!

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