「青色専従者給与」で年間○万円の節税に成功した話

節税

個人事業主の夫をもつ、節税に悩む主婦のブログです。

節税について調べたとき、まず候補にあがる青色申告と青色申告専従者給与。

もしあなたが個人事業主の夫をサポートしているのに、

「専従者給与」を活用していないなら、大きな節税のチャンスを逃しているかも!?

専従者給与の制度を活用すると家族に給与を支払いながら税金を減らせるため、

我が家でも年間19万円の節税に成功しました。

この記事でわかること
  • 専従者給与とは
  • どれだけ節税できたか(シュミレーション)
  • 専従者給与の注意点
  • 青色申告とは?基礎とメリット

専従者給与ってなに?

「専従者給与」とは、

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらった場合、その家族に支払った給与を経費にできる制度です。

たとえば、事務作業や経理、スケジュール管理、SNSの更新など。

家族が「事業に従事している」と言える内容であれば給与として支払い、その金額を経費にできます

ただし、支払う家族は「生計を一にしている配偶者や子ども」などの条件があり、

仕事の内容や時間にも条件があります(あとで注意点で詳しく)。

今回は青色申告をしている方が対象となる、青色専従者のお話になります。

どれだけ節税できた?我が家のシミュレーション

実際に我が家では、以下のような数字で節税できました。

ある年の我が家の内訳

  • 売上: 980万円
  • 経費: 460万円
  • 専従者給与: 96万円
  • 青色申告特別控除: 65万円
  • その他控除: 150万円

結果

  1. 専従者給与ありの場合
    • 所得税: 111,500円
    • 住民税: 209,000円
  2. 専従者給与なしの場合
    • 所得税: 207,500円
    • 住民税: 305,000円

以上が専従者給与ありとなしのケースでの所得税と住民税の計算結果です。

専従者給与があるときとないときで、所得税と住民税を合わせると19万円の差が出ます!

青色専従者給与を使うだけで手元に残るお金が19万円増えるんです😮

所得の計算(青色専従者給与あり・なしの2パターンで計算)


【青色専従者給与ありの場合】

1. 所得金額の計算 所得金額 = 売上 – 経費 – 専従者給与
所得金額 = 980万円 – 460万円 – 96万円 = 424万円

2. 所得控除の適用 所得控除 = 青色申告特別控除 + その他控除
所得控除 = 65万円 + 150万円 = 215万円

3. 課税所得金額の計算 課税所得金額 = 所得金額 – 所得控除
課税所得金額 = 424万円 – 215万円 = 209万円

4. 所得税の計算
課税所得金額が209万円の場合、所得税は以下のように計算されます。
課税所得金額が195万円を超え、330万円以下の場合、税率は10%で、控除額は97,500円です。
したがって、所得税 = 209万円 × 10% – 97,500円 = 209,000円 – 97,500円 = 111,500円

5. 住民税の計算
住民税は基本的に一律10%なので、課税所得金額に10%を掛けます。
住民税 = 209万円 × 10% = 209,000円


【専従者給与なしの場合】

1. 所得金額の計算 所得金額 = 売上 – 経費
所得金額 = 980万円 – 460万円 = 520万円

2. 所得控除の適用 所得控除 = 青色申告特別控除 + その他控除
所得控除 = 65万円 + 150万円 = 215万円

3. 課税所得金額の計算 課税所得金額 = 所得金額 – 所得控除
課税所得金額 = 520万円 – 215万円 = 305万円

4. 所得税の計算
課税所得金額が195万円を超え、330万円以下の場合、税率は10%で、控除額は97,500円です。
所得税 = 305万円 × 10% – 97,500円 = 305,000円 – 97,500円 = 207,500円

5. 住民税の計算
住民税は課税所得金額に10%を掛けます。
住民税 = 305万円 × 10% = 305,000円

青色申告で「専従者給与」を経費として計上できたことで課税所得がグッと減り、

結果的に年間で約19万円の節税に!

実際の税率によって節税額は人それぞれですが、

「専従者給与=家族に給与を支払いつつ節税できる仕組み」として、とても優秀な制度なんです。

青色専従者給与の注意点

便利な制度ですが、いくつか注意も必要です。

青色申告者であることが前提

専従者給与を経費にできるのは、青色申告をしている事業主だけです。

白色申告では控除額に上限があり、自由に設定できません。(最高86万円)

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要

事前に税務署に提出していないと、そもそも給与として認められません。

提出期限は、その年の3月15日です。

ただし、事業開始から間もない場合や、特定の事情がある場合は開始日から2ヶ月以内に提出することが必要です。

実態が伴っていることが重要

ただ名前だけで支払っている給与はNG。

実際に業務をしてもらっている証拠(業務内容や時間の記録など)を残しておくと安心です。

青色申告とは?

個人事業主やフリーランスの方が行う確定申告の方法。

青色申告と白色申告と二種類の申告方法があります。

青色申告を選ぶことで大きな節税メリットを受けることができます。

青色申告のメリット

家族専従者の給与を全額経費にできる

・10万円or55万円or65万円の控除が受けられる。

・赤字を3年間繰り越せる(赤字の年があっても翌年以降の黒字と相殺できる)

・30万円より安い備品などは1年でまとめて経費にでき、その年の税金を安くできることがある

・家事按分が認められやすい

まとめ:節税は“知ってるかどうか”が分かれ道

専従者給与や青色申告は、特別な裏技ではなく、ちゃんと認められた節税方法です。

我が家も、「ちゃんと届け出を出して、手続きをして、実際に作業している」ことで節税ができています。

こういう制度を積極的に取り入れることで、手元に残るお金が増える可能性が高いですよ✨

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